障害者虐待防止法とは

法の定義
対象となる障害者
障害者虐待3種類

養護者による障害者虐待
障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
使用者による障害者虐待
障害者虐待を疑うときは
情報の保護
どんな行為が虐待?

身体的虐待
- 暴力や体罰(平手打ちする ・殴る ・蹴る ・壁に叩きつける ・つねる ・無理やり飲食物を口に入れる ・やけど ・打撲)によって身体に傷やあざ、痛みを与える
- 身体拘束(正当な理由なく柱や椅子やベッドに縛り付ける、医療的必要性に基づかない投薬によって動きを抑制する、ミトンやつなぎ服を着せる、部屋に閉じ込める、施設側の管理の都合で睡眠薬を服用させる等)
性的虐待
- 性交、性器への接触を強要する
- 裸にする
- キスする
- 本人の前でわいせつな言葉を発する
- わいせつな映像を見せる
- 排泄や着替えの介助がしやすいという目的で、下半身を裸にし、下着のままで放置する
心理的虐待
- 「ばか」「あほ」など侮辱する言葉を浴びせる
- 怒鳴る
- ののしる、悪口を言う
- 仲間に入れない
- 子ども扱いする
- 人格をおとしめるような扱いをする
- 話しかけているのに意図的に無視する
放棄・放置(ネグレクト)
- 食事や水分を十分に与えない
- 食事の著しい偏りによって栄養状態が悪化している
- あまり入浴させない
- 汚れた服を着させ続ける
- 排泄の介助をしない
- 髪や爪が伸び放題
- 室内の掃除をしない
- ごみを放置したままにしてある等劣悪な住環境の中で生活させる
- 病気やけがをしても受診させない
- 学校に行かせない
- 必要な福祉サービスを受けさせなかったり、制限したりする
- 同居人による身体的虐待や心理的虐待を放置する
経済的虐待
- 養護者又は養護者以外の親族が年金や賃金を渡さない
- 本人の同意なしに財産や預貯金を処分、運用する
- 日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない
虐待のサインに気づこう

身体的虐待のサイン
性的虐待のサイン
心理的虐待のサイン
放棄・放置(ネグレクト)のサイン
経済的虐待のサイン
虐待防止の体制

虐待防止体制のチェックリスト
虐待防止のための取組み
